【時間計算(坑内労働の場合)】(労働基準法38条2項)

【時間計算(坑内労働の場合)】

第38条2項坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

【ポイント】

☑坑内労働の時間計算

⇒労働者毎に入坑から出坑までの時間について、休憩時間を含めて労働時間とみなします。