【労働時間等に関する規定の適用除外】
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
【ポイント】
☑1⇒農業又は畜水産業の事業に従事する者
☑適用が除外されるもの3つ
①労働時間
②休憩
③休日
☑適用されるもの(管理監督者でも適用されるもの)
・年次有給休暇 ・深夜業 ・産前産後休業
☑適用除外者に法定労働時間を超えて又は法定休日に労働させても⇒割増賃金は不要
ただし、深夜労働に関しては⇒割増賃金必要
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