【1年単位の変形労働時間制】(労働基準法32条の4第1項2項)

 【1年単位の変形労働時間制】

第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項

2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

【ポイント】
☑協定事項
①対象となる労働者の範囲
②対象期間(1カ月を超え1年以内の期間に限ります。3月でも、6月でも可能です。)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)
④対象期間における労働日及び労働日ごとに労働時間
⑤有効期間の定め
☑労使協定の扱い⇒行政官庁に届け出なければなりません。
☑使用者は、就業規則その他これに準ずるもの又は労使協定で、対象期間の起算日を明らかにする必要があります。
☑1週間44時間の特例の事業でも、1週間40時間に制限されます。
☑対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合の扱い
⇒労使協定に下記の事項を定める必要があります。
①最初の期間における労働日
②①の労働日ごとの労働時間
③最初の期間を除く各期間における労働日数
④最初の期間を除く各期間における総労働時間
⇒最初の期間を除く各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間は、各期間の初日の少なくとも30日前に、その事業場の過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は労働者の過半数代表者)の同意を得て、書面により定めることが必要です。