【災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等】
第33条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
【ポイント】
☑年少者にも、災害時に時間外・休日労働・深夜業をさせることは可能(一般の場合のみ)
☑派遣中の労働者に時間外労働、休日労働させる場合の行政官庁への届け出義務を負うのは⇒派遣先
☑公務のために臨時の必要がある場合⇒官公署の事業に従事する国家公務員、地方公務員に時間外労働、休日労働をさせることは可能。
(当然、行政自体の事なので、許可・届出不要)
年少者:時間外、休日労働可能。ただし深夜業をさせることはできません。
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