平成25年4月1日から
希望者全員の雇用確保を図るための
高年齢者雇用安定法が施行されます!
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正。
改正のポイント
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
③義務違反の企業に対する公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現在の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることが可能です。しかし、今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
【高年齢者雇用確保措置とは】高年齢者雇用安定法第9条
定年を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①~③のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
①定年の引き上げ②継続雇用制度の導入③定年制の廃止
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