派遣労働者の雇用の安定を図り、派遣労働者を保護するため、改正労働者派遣法が成立。平成24年10月1日に施行。
①改正労働者派遣法のポイント(主なもの)
①日雇派遣や30日以内の短期派遣を原則禁止
②グループ企業内へ派遣する労働者の割合を8割以下とすること
③雇い入れの際、派遣労働者に派遣料金を明示すること
④違法派遣の場合には、派遣先が派遣労働者へ労働契約を申し込んだものとみなすこと
上記のうち、
①から③は平成24年10月1日に施行
④については、3年後の平成27年10月1日から施行
②特に大きな影響が予想される「労働契約申込みみなし制度」
労働契約申込みみなし制度⇒派遣先が違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対し労働契約を申し込んだものとみなすという制度
その結果、派遣労働者が派遣先と直接労働契約を結ぶことを希望した場合には、その派遣労働者を直接雇用しなければなりません。
違法派遣とは、
・派遣可能期間を超えて派遣労働者を受け入れていた場合
・無許可の派遣業者から派遣労働者を受け入れることなど
派遣先が違法派遣だと知らず、また、違法派遣であることを知らなかったことに過失がない場合⇒この制度の適用は除外されることになっています。
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