過去問の読み方から見ていきます。
過去問(当然本試験でもそうですが)は最初から最後の1文字まで均等に読むのではなく、『濃淡』を付けて読んでいきます。
例えば、平成14年の労働基準法の問題を見ていきます。
『均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。』
まず、答えから見ていくと正解です。
次に読み方として、
最初の文章の
『均等待遇を定めた労働基準法第3条では』に関しては、『濃』の部分は、『均等待遇』です。
社会保険労務士の試験で、条文の数字を置き換えて正誤を判断させるような問題は出題されないので、『労働基準法第3条では』に関しては、さらりと流す程度です。
つまり、
『均等待遇を定めた労働基準法第3条では』という感じです。
(注:太字がメインでその他はサラリです。)
この問題の
次に、前半の論点ですが
【解答】○
【解説】(法3条)
労働基準法第3条により、正しい設問です。
労働基準法上、性別を理由とする差別的取扱いが禁止されているのは、労働基準法第4条の賃金に関してのみです。
【ポイント】
設問の解き方として、論点を2つに分けて設問を見ていきます。
1つは、
「均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されている。」
もう一つは、
「性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。」
それぞれの論点毎に正誤を明確にしていけば、正解に近づきます。
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