【労働者】とは社労士 受験用語集
(労働基準法9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
【解説】
労働者⇒事業主との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われている者をいう。
■賃金が支払われていても⇒「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者は、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者になり労働者には該当しない」
(昭23.1.9基発第14号)
■「法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって、賃金を受ける場合には、その限りにおいて、労働基準法第9条に規定する労働者である」
(昭23.3.17基発第461号)
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