【支給対象月】 雇用保険社労士用語集

【支給対象月】とは (雇用保険法 社労士用語集)

 

■支給対象月とは、被保険者が60歳に達した日の属する月(60歳に到達した時点で被保険者期間が5年未満であるときは、被保険者期間が5年以上となった日の属する月)から65歳に達する日の属する月までの期間内にある各月をいう。
■月の初日から末日まで被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないことが要件。