【1年単位の変形労働時間制】 労働基準法 社労士受験用語集

条文

1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4第1項)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間(40時間)又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。

 

労使協定で定める事項

労働者の範囲
対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超え ない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)

④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働
時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働 時間)
⑤その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定めとする)

 

法律の趣旨

労働基準法⇒

(原則)労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定め、これを延長するには三六協定の締結・届出が必要でかつ延長した場合には、割増賃金の支払が必要です。

(例外)1年単位の変形労働時間制⇒1ヶ月超、1年以内で定めた期間内で、1週あたりの平均労働時間が40時間以内(特例事業も同じ)に設定すれば、特定の1日の労働又は特定の1週間について法定労働時間を超えて労働させても時間外労働にはならない制度

その他POINT

①1日の労働時間の限度⇒10時間

②1週間の労働時間の限度⇒52時間

48時間を超える週が連続する場合の週数は3以下にしなければ
 ならない(対象期間が3カ月を超える場合)。
48時間を超える初日の数3以下でなければならない(対象期
 間が3カ月を超える場合)。
⑤労働日数の限度は1年で280日としなければならない(対象期
 間が3カ月を超える場合)。
⑥連続して労働させる日数の限度は6日(原則)としなければな
 らない。
⑦1年単位の変形労働時間制の期間中に退職、または入社する者
 については、労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超え
 て労働させた場合には、その超えた時間の割増賃金を支払わなけ
 ればならない。

⑧対象期間を1ヶ月以上に区分した場合
1)対象期間が始まるまでに、労使協定において、具体的な労働日及び労働時間を定める
 ①最初の期間における労働日、労働日ごとの労働時間
 ②それより後の期間は労働日数と総労働時間数

2)最初の期間以外の期間については各期間の初日の少なくとも30日前まで に上記1)の労働日数の限度の範囲で労働日を、総労働時間の限度の範囲で労働日ごとの労働時間を労使協定で定める。