有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20年1月23日厚労告12号)【社労士 用語集】

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成20年1月23日厚労告12号)からの出題です。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」には次のように規定されている。


契約締結時の明示事項

①有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約期間の満了後における当該契約に係る「更新の有無」を明示しなければならない。

②前記の場合において、契約を更新する場合がある旨明示したときは、契約を更新する場合又はしない場合の判断基準」を明示しなければならない。

雇止めの予告

③有期労働契約(当該契約を 3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者 に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前まで予告をしなければならない。

雇止めの理由の明示

④前記③の場合において、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

⑤ 有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければならない。

契約期間についての配慮

⑥ 有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合には、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない