【質問】労働者派遣法改正(平成24年10月から)の中で日雇派遣の禁止の例外は?

【質問】労働者派遣法改正(平成24年10月から)の中で日雇派遣の禁止の例外は?
 

【解答】

(原則)
日雇派遣の雇用期間が30日以内の日雇派遣は禁止

 

(例外)
ただし、下記の場合は例外として認められます。
①禁止の例外として政令で認められる業務
⇒ソフトウエア開発、機械設計、事務用機器操作、通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務処理、取引文書作成、デモンストレーション、添乗、受付・案内、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、OAインストラクション、セールスエンジニアリングの営業、金融商品の営業

 

②下記に該当する人を派遣する場合
(ア) 60歳以上の人
(イ) 雇用保険の適用を受けない学生
(エ) 副業として日雇派遣に従事する人
(ただし、生業収入が500万円以上
(オ) 主たる生計者でない人
(ただし、世帯収入が500万円以上の場合に限る)