21日 1月 2013 【質問】法律、政令、規則、通達の違いは何でしょうか? 【解答】 国会により制定されるものが「法律」 内閣が制定するものが「政令」 担当大臣が制定するものが「省令(規則)」 上級行政機関が下級行政機関に対し、法令の解釈や運用を指し示すものが「通達」 注意点として、条文には、「法律」⇒「政令」⇒「省令(規則)」の順番に記載されています。 tagPlaceholderカテゴリ: