【質問】「死亡の推定」「みなす」「失踪(しっそう)宣告」の違いは?
【解答】
「死亡の推定」は、船舶、航空機の事故に限定です。
船舶、航空機の事故により
➀生死が3か月間分からない場合 又は
②死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、死亡の時期がわからない場合
⇒事故が起こった日又は労働者が行方不明なった日に
死亡したものと「推定」します。
取りあえず1度区切ることにより、遺族に対しての保険を速やかに給付するための法律上の便宜です。
「推定」なので、仮に本人が生きていることが分かれば、保険給付は遡って返還が必要になります。
仮に、死亡したものと「みなす」という表現であれば誤りになります。
「みなす」とは、反証が許されない場合の表現です。
「失踪(しっそう)宣告」には、特別失踪と普通失踪があります。
特別失踪は、戦争、災害等に巻き込まれ1年間生死が不明な時に、関係する者からの請求を受けて「死亡したもの」として宣告します。
普通失踪は、特別失踪以外で7年間生死が不明な時に同様に「死亡したもの」と宣告します。
「死亡の推定」は取りあえず死亡したものとして処理をします。
「みなす」は、原則、覆すことができません。
(覆すには、裁判所の判決が必要。)
一方の「失踪(しっそう)宣告」は、死亡したものと断定する内容になります。