【質問】「給付制限」と「不正利得の徴収」の相違は?
【解答】
「給付制限」は不正な手段により給付を受けようとする者に対して
保険給付を停止することをいいます。
つまり、支給する以前の話になります。
内容的には、
「絶対的給付制限」…保険給付をしない。
「相対的給付制限」…保険給付をしないことができる。
ということで大きく2つにわけることができ、不正行為の内容により、給付制限の中身が異なってきます。
「不正利得の徴収」とは、既に不正行為により受けてしまった保険給付を行政側が
取り返すことをいいます。
「給付制限」と異なり支給した後の話になります。