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【質問】「給付制限」と「不正利得の徴収」の相違は?

【質問】「給付制限」と「不正利得の徴収」の相違は?

 

【解答】

「給付制限」は不正な手段により給付を受けようとする者に対して

保険給付を停止することをいいます。

 

つまり、支給する以前の話になります。

 

内容的には、

「絶対的給付制限」…保険給付をしない。

「相対的給付制限」…保険給付をしないことができる。

 

ということで大きく2つにわけることができ、不正行為の内容により、給付制限の中身が異なってきます。

 

 

「不正利得の徴収」とは、既に不正行為により受けてしまった保険給付を行政側が

取り返すことをいいます。

 

「給付制限」と異なり支給した後の話になります。