【健康保険】平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
平成25年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
(28万円は、平成24年度と変更ありません)
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
(全国健康保険協会 2013年1月11日)
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