使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定に
より、下記に定める事項を定めた時、第32条の規定にかかわらず、その
協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週に
おいて40時間又は特定された日におい8時間を超えて、労働させることができる。
1.労働させることができることとされる
労働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超え
ない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間
に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において
同じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を
1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分
による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条に
おいて「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働
時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働
時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定めとする)
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