危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(則24条の14)
●危険性、有害性のある化学物質等のうち、従来から表示、通知の義務のある物以外の物についても、表示、通知をするように努めるように努力義務規定が新設されました。
新設条文 (則24条14)
化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(危険有害化学物質等)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供 する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次の①、②に掲げるものを表示するように努めなければならない。
①次に掲げる事項
イ 名称
ロ 成分
ハ 人体に及ぼす作用
ニ 貯蔵又は取扱い上の注意
ホ 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話
番号
ヘ 注意喚起語
ト 安定性及び反応性
②当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣
が定めるもの
(2)危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡
し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又
は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。
■危険有害化学物質等:化学物質、化学物質を含有する製剤その他労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある者で厚生労働大臣が定めるもの
(法57条1項に基づき表示が義務付けられている物(表示義務対象物)を除く)