危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等
●特定危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の通知(安衛則24条の15)
(1)特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(安衛法57条の2第1項に規定する通知対象物を除く。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有
害化学物質等に関する次に掲げる事項を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
①名称
②成分及びその含有量
③物理的及び化学的性質
④人体に及ぼす作用
⑤貯蔵又は取扱い上の注意
⑥流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
⑦通知を行う者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
⑧危険性又は有害性の要約
⑨安定性及び反応性
⑩適用される法令
⑪その他参考となる事項
(2)特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、(1)の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。