【労働安全衛生法 平成24年度法改正 危険性等の通知等】

●法28条2「事業者による危険性又は有害性等の調査等」を具体的に規定する為に平成24年に新設。

●ポイントは、通知するように努める…とうい努力義務規定

 

(則24条の13第2項)平成24年 危険性等の通知等の新設

 労働者に危険を及ぼし、または労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械を譲渡または貸与する者(機械譲渡者等)は、文書の交付などにより、次の①~⑤の事項をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。

 

① 型式、製造番号その他機械を特定するために必要な情報
② 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、またはその使用により労働者に健康障害
が生ずるおそれのある箇所に関する事項
③ 機械に関する作業のうち、②の箇所に起因する危険または健康障害が生ずるお
それのある作業に関する事項
④ ③の作業ごとに生ずるおそれのある危険または健康障害のうち最も重大なもの
に関する事項
⑤ ①~④に掲げるもののほか、その他参考となる事項