■従来の判断指針は廃止され、新たに「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められた。
改正前 | 改正後 |
心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の 判断指針(平成11年9月14日 基発544号) |
心理的負荷による精神障害の認定基準 (平成23年12月26日 基発1226第1号) |
労働基準法施行規則別表1の2第9号(注①)に該当する業務上外の疾病として扱う |
(注①)
労働基準法施行規則別表1の2第9号の定義
⇒人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
【その他改正点】
■別表1(業務による心理的負荷評価表)に「強」「中」「弱」の具体例を3段階に表記
■原則、発病前おおむね6カ月の間に、別表1の「特別な出来事」に該当すると認められた場合
⇒心理的負荷の総合評価が「強」と判断
【特別な出来事】⇒「強」とする場合
■心理的負荷が強度のもの
①生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガ
②業務に関連し、他人を死亡させ又は生死にかかわる重大なケガを負わせた場合(故意は除く)
③強姦やわいせつな行為等のセクシャルハラスメントを受けた。(発病前おおむね、6カ月という認定期間はない)
④その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
■極度の長時間労働
①発病直前の1か月におおむね160時間を超え又はこれと同程度の時間外労働を行った場合