労働条件の原則(労働基準法第1条)

労働条件の原則(法1条)

①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

②労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

POINT

①労働基準法第1条は、憲法25条1項と同趣旨

(憲法25条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)

②労働条:賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべての待遇の事

③法1条は、訓示的な規定⇒違反しても罰則の適用なし

④社会経済情勢の変動等決定的な理由がある場合⇒労働条件を低下させても、条文②の規定違反にはならない。

 

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