打切補償とは
労働者が、業務上のけが等により、療養を開始して3年を経過しても、そのけが等が治らない場合に、平均賃金の1200日分を支給することにより、解雇制限期間中でも当該労働者を解雇することができる。
この補償金のことを、打切保障という。
(関連)
解雇制限の解除…つまり、解雇制限期間中であっても、解雇ができる場合
①使用者が、労働基準法81条の規定により打切補償を支払う場合
⇒行政官庁への届け出不要
②天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合
⇒行政官庁(所轄労働基準監督署長の認定必要)