労働者(労働基準法9条) 労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ者をいう。 |
■法人の重役でも、業務執行権を持たず、工場長、部長の職にあり賃金を受けている場合
⇒その限りでは、労働者に該当
■労働者に該当しない場合
①代表取締役等の法人の代表者
②個人経営の事業主
③労働委員会の委員
④非常勤の消防団員
⑤競輪選手
⑥インターンシップにおける学生(原則)
ただし、直接生産活動に従事し、その作業により利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係があれば⇒労働者に該当(平9.9.18基発636号)
■契約の名称が、請負契約、委任契約であっても、使用者との間に事実上の使用従属関係があれば
⇒労働基準法上の労働者に該当
■「使用従属関係」⇒使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対償として、賃金が支払われる関係