労働者とは (労働基準法9条)

労働者(労働基準法9条)

労働者とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われ者をいう。

■法人の重役でも、業務執行権を持たず、工場長、部長の職にあり賃金を受けている場合
⇒その限りでは、労働者に該当
■労働者に該当しない場合

①代表取締役等の法人の代表者

②個人経営の事業主

③労働委員会の委員

④非常勤の消防団員

⑤競輪選手

⑥インターンシップにおける学生(原則)

ただし、直接生産活動に従事し、その作業により利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係があれば⇒労働者に該当(平9.9.18基発636号)

 

■契約の名称が、請負契約、委任契約であっても、使用者との間に事実上の使用従属関係があれば

⇒労働基準法上の労働者に該当

 

■「使用従属関係」⇒使用者の指揮命令を受けて労働を提供し、その労働の対償として、賃金が支払われる関係