法10条 使用者 労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
■事業主とは
⇒事業の経営主体で、会社その他の法人については法人そのもの、個人事業については、事業主個人をいう。
■使用者かどうかの判断
⇒部長、課長等の名称によらず、実態で判断。
■事務代理の委任を受けた社会保険労務士が懈態により手続等の申請を行わない場合
⇒社労士は、使用者として義務違反の責任を問われる。