【適用事業】とは
原則として、事業の種類を問わず、労働者を使用するすべての事業に適用される。
POINT
①労働基準法の適用は、企業単位ではなく、事業場単位
②適用単位である一の事業場であるかどうか
(原則)主として同一の場所で行われているかどうかで判断
(例外)同一の場所であっても、労働の態様が著しく異なり、その部門が独立性があれば、別個の事業として扱われる。
⇒工場内の食堂、診療所、新聞本社内のある印刷部門
③場所的に同一であっても、規模が極めて小さく、1つの事業として独立性がないものは、直近上位の機構として1つの事業として取り扱われる。
⇒新聞社の通信部
【適用除外】とは
労働基準法は、
同居の親族のみを使用する事業又は家事使用人には適用しない。
■同居の親族のみの会社に労働者が1人でも採用されれば、その事業は適用事業になる。
■ただし、適用事業になっても、同居の親族は、原則労働者ではない。
例外として、同居の親族が
・事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
・就労の実態が他の労働者と同様で、賃金がこれに応じて支払われている場合
⇒同居の親族も労働者
■家事使用人
・法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者
⇒家事使用人に該当⇒労働基準法は適用除外
・個人家庭において家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下で家事を行う者
⇒家事使用人に該当しない⇒労働基準法は適用