労働条件の決定(法2条) ①労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にそれぞれのその義務を履行しなければならない。 |
■法2条は、訓示的な規定
⇒罰則の適用なし。
■労働協約とは⇒労働組合と使用者又はその団体との間で書面で締結される労働条件等に関する文書
■就業規則⇒使用者が作成する職場における労働条件を定めた文書
■労働契約⇒使用者と個々の労働者との間における労働条件に関する契約