【中間搾取の排除】

(法6条)

何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

■「業として利益を得る」とは⇒営利目的で、同種の行為を反復継続すること。ただし、1回の行為でも、反復継続する意思があれば該当する。
 
■職業紹介事業は、「法律に基づいて許される場合」に該当。⇒本条違反ではない。