均等待遇 労働基準法3条

均等待遇(法3条)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない。

■社会的身分とは、生来の身分
■法3条では、性別を理由として労働条件について、差別的取り扱いを禁止しているわけではない。
⇒性別を理由とする差別的取り扱いの禁止に関しては労働基準法4条で賃金に関して禁止。
それ以外の労働条件に関しての差別的取り扱いの禁止は
■差別的取り扱いとは、不利な取り扱いは当然、有利な取り扱いも禁止。
■「国籍、信条、社会的身分」の3つは、限定列挙。つまり、この3つ以外は対象になっていない。
■「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいう。(昭和22年9月13日 発基17号)