【公民権行使の保障】

(7条)

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならない。

ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【公民権行使の保障に該当するもの、しないもの】

 

  該当するもの 該当しないもの
公民権行使

・選挙権、被選挙権の行使  

・最高裁判所の裁判官の国民審査

・行政事件訴訟法による民衆訴訟

・他の立候補者のための選挙運動

・訴権の行使

 

公の職務

・国会議員等としての職務

・裁判員制度における裁判員としての職務

・労働裁判手続の労働審判員としての職務

・予備自衛官の招集

・非常勤の消防団員の職務

■公民権行使中の賃金の支払い義務はない。
■公職への就任を使用者の承認を必要とし、承認を得ないで公職に就任した場合に懲戒解雇にする旨の就業規則の条項を適用し、懲戒解雇をすることはできない。
(選択式23年、16年)