強制労働の禁止 労働基準法5条

法5条

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

■「不当に拘束する手段」⇒長期労働契約、賠償額予定契約、前借金契約等で不当に拘束する場合
■法5条に違反した使用者⇒労働基準法上で最も重い罰則
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
■労働者が現実に労働したか否かにかかわらず、労働を強制したら、法5条違反
■「詐欺」により労働させた場合は、直接的に労働を強制したことにはならない。
⇒法5条の強制労働の禁止には該当しない。ただし、刑法上の責任は追及される可能性がある。