障害者雇用状況報告とは(法43条7項、則8条)
⇒常時雇用する労働者の数が50人以上である一般事業主
⇒毎年1回 6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用に関する状況を
⇒翌月15日までに(7月15日)
⇒公共職業安定所長に報告しなければならない (義務)
障害者雇用状況報告とは(法43条7項、則8条)
⇒常時雇用する労働者の数が50人以上である一般事業主
⇒毎年1回 6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用に関する状況を
⇒翌月15日までに(7月15日)
⇒公共職業安定所長に報告しなければならない (義務)