法附則137条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る)を締結した労働者(注①の労働者は除く)は民法628条の規定に係らず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 注①法14条1項の ・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約を締結した労働者 ・労働契約期間の上限が5年とされる労働者 |
(解説)
期間の定めのある労働契約を締結した場合
原則⇒(民法628条 契約の中途解約) 「やむを得ない事由」がなければ,有期契約労働者は契約期間中に辞職することはできない。
つまり、民法628条をそのまま運用すると、労働者は迂闊に退職できないし、会社から契約不履行を訴ったえられる可能性もあり、極めて労働者に不利益を生じてしまう。
そこで、暫定措置として
1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者は、労働契約の初日から1年を経過した日以後
⇒法附則137条により、使用者に申し出ることによりいつでも退職することが可能に。
ただし、
・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約を締結した労働者
・労働契約期間の上限が5年とされる労働者
は、上記の規定は適用されません。