有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

【契約締結時の明示事項】
 平24.10.26厚労告551号により削除

1条【雇止めの予告】
 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30前までに、その予告をしなければならない。(義務)

2条【雇い止めの理由の明示】 
①前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは遅滞なくこれを交付しなければならない。(義務) 
 
期間のある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。(義務)

3条【契約期間についての配慮】 
 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。(努力)

 

【POINT】

■有期労働契約基準に違反しても罰則なし。

■2箇月の有期労働契約を3回更新し、4回目を更新しない場合

⇒継続勤務の期間が1年を超えていないが、有期労働契約を3回以上更新しているので、雇止めの予告が必要。

 

(2013/09/08 更新)