【契約締結時の明示事項】 |
1条【雇止めの予告】 |
2条【雇い止めの理由の明示】 |
3条【契約期間についての配慮】 |
【POINT】
■有期労働契約基準に違反しても罰則なし。
■2箇月の有期労働契約を3回更新し、4回目を更新しない場合
⇒継続勤務の期間が1年を超えていないが、有期労働契約を3回以上更新しているので、雇止めの予告が必要。
(2013/09/08 更新)