労働条件の絶対的明示事項の追加(則第5条第1項第1号の2、第2項)平成25年4月1日施行
① 労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業の場所及び従事する業務に関する事項
④ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の就業転換に関する事項
⑤ 賃金(退職手当及び7に掲げるものを除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め切り及び支払の時期に関する事項
⑥ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
上記の②が平成25年4月1日から追加されました。
上記②は、期間の定めのある労働契約であって、当該労働契約の更新がある場合につき、書面で明示することになります。