【育児休業期間における保険料免除措置】 更新日:平成24年6月30日
育児・介護休業法による育児休業制度は、原則、子が1歳に到達するまでの期間を対象。
また、育児・介護休業法では、事業主は、3歳に到達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業の制度に準じる措置または勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。
次世代育成支援策の一環として、子が3歳に到達するまでの育児休業または育児休業の制度に準ずる措置に基づく休業の期間中について、
①厚生年金保険料(事業主負担分及び本人負担分)が免除
[手続]
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出
⇒育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間中は保険料免除
②年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。