【遺族厚生年金とは】 (更新日:平成25年6月30日)
■支給要件
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人もしくは加入していた人が死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。
①被保険者(在職中)が死亡した場合
②被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合(在職中に初診日のある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合 )
③障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給者が死亡した場合
④老齢厚生年金の受給権者(老齢厚生年金を受けている人)または、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上を有する者(受給資格期間を満たしている者)が死亡した場合
※①、②の場合
原則として、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係わる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは除く。
※①、②、③⇒短期要件
※④⇒長期要件
短期要件、長期要件は、年金額の計算に違いがでてきます。
■遺族
死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母(夫、父母、祖父母については55歳以上で、60歳になるまでは支給停止、60歳から支給される)
死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。