育児期間における従前標準報酬月額みなし措置

【育児期間における従前標準報酬月額みなし措置】 更新日:平成24年6月30日

 次世代育成支援策の一環として、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合
⇒被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際して、その標準報酬月額が低下した期間については、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。

 

これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といいます。

 

厚生年金保険法【合格用語集】