第三者行為災害における控除期間の見直し(平成25年4月1日施行)
(労働者災害補償保険法第12条の4第2項)
■保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた時は、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
今回の見直しでは、
『災害発生後3年以内の支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後3年以内に支払うべきもの』
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『災害発生後7年以内の支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後7年以内に支払うべきもの』
■求償期間に関しては、従来通り災害発生後3年以内