①法定雇用率の改正
区分 |
法定雇用率 |
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改正前 | 平成25年4月1日以降 | |
一般事業主 | 1.8% | 2.0% |
国、地方公共団体、一定の特殊法人 | 2.1% | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.0% | 2.2% |
②障害者雇用義務等に係わる事業主の範囲
常時雇用労働者数56人以上⇒常時雇用労働者数50人以上
(特殊法人…43.5人以上)
⇒常時50人以上の労働者を雇用する一般事業主は
■毎年1回、6月1日現在における身体障害者、知的障害者及び精神障害者である労働者の雇用に関する状況を翌月15日まえに管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。(義務)
■障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。(努力義務)