【後納制度】
⇒国民年金保険料は、納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができない。
今回の時限措置により、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分(承認の日の属する月前10年以内の期間であって国民年金の保険料を徴収する権利が時効により消滅しているものに限る)まで、厚生労働大臣の承認を受けて納めることができる制度。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格期間確保につなげる制度。
【用語の定義】
●後納保険料:時効により消滅しているもの
●滞納保険料:時効により消滅していないもの