【法律の名称及び目的の変更】
①法律の名称そのものが変更
『労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律』
⇒『 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律』
②目的条文の改正
(1条)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下労働者派遣法)は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他の福祉の増進に資することを目的とする。