【障害等級の併合】
同一の業務災害により、身体障害が2以上ある場合には、最も重い方の身体障害の該当する障害等級にする。
例えば、同一事故により、第9級と第14級が残った場合⇒第9等級に
(2013年8月9日 更新)
(2013年10月24日 更新)
【障害等級の併合】
同一の業務災害により、身体障害が2以上ある場合には、最も重い方の身体障害の該当する障害等級にする。
例えば、同一事故により、第9級と第14級が残った場合⇒第9等級に
(2013年8月9日 更新)
(2013年10月24日 更新)