【障害等級の併合繰上げ】
◆障害等級の併合繰上げ
同一の業務災害により第13級以上の障害を2以上残した場合
⇒重い方の障害を1級ないし3級繰上げて障害等級を決定する。
3級繰上げる |
第5級以上の障害が2以上ある場合 例)第3級及び第5級の2つの障害がある場合→第1級 |
2級繰上げる |
第8級以上の障害が2以上ある場合 例)第6級、第8級及び第8級の3つの障害がある場合→第4級 |
1級繰上げる |
第13級以上の障害が2以上ある場合 例)第8級、第12級及び第13級の3つの障害がある場合→第7級 |
※併合繰上げの結果、一時金の障害等級から年金の障害等級になった場合、
年金として支給されます。
【併合繰上げの例外】
障害等級第9級と第13級を併合する場合⇒第9級を1級繰上げて第8級にするのではなく、第9級と第13級の合算額を適用
⇒給付額は、第8級の503日分の額ではなく、第9級と第13級の給付額の492日分
(2013年8月9日 更新)