障害者雇用推進者

【障害者雇用推進者】
●事業主は、雇用する労働者の数が常時50人以上の場合
⇒障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務等を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから、その業務を担当する者を障害者雇用推進者として選任するように努めなければならない。(努力義務)
5人以上の障害者である労働者を雇用する事業所の事業主
障害者職業生活相談員を選任(義務)

(2013年8月9日 更新)