安全管理者とは

安全管理者とは

【第11条】

 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない

 2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができる

 

【POINT】

■下記の業種の区分に応じた事業場ごとに、所定の資格を有する者のうちから、安全管理者を選任しなければならない。

業種の区分

常時使用する労働者の数

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業

50人以上

製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

【POINT】

■安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。