寄宿舎(法94条、95条)

【寄宿舎】法94条、95条

【第94条】(寄宿舎生活の自治)

1)使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2)使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

【第95条】(寄宿舎生活の秩序)

1)事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項


2)使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

 

【POINT】

■就業規則に添付する意見書…同意不要(反対意見でも可)

■寄宿舎規則…労働者の過半数を代表する者の同意が必要

 

(2013年8月15日 更新)