【寄宿舎】法94条、95条
【第94条】(寄宿舎生活の自治)
1)使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
1)事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
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【POINT】
■就業規則に添付する意見書…同意不要(反対意見でも可)
■寄宿舎規則…労働者の過半数を代表する者の同意が必要
(2013年8月15日 更新)