■二次健康診断等給付とは
【第26条】 2次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(「1次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該1次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。※①)に対し、その請求に基づいて行う。
2 2次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 ①脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下「2次健康診断」という。) ②2次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(2次健康診断ごとに1回に限る。次項「特定保健指導」という。)
3 政府は、2次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該2次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |
※①(当該1次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)
⇒既に発病しているので、予防ではなく治療が必要になる。
【POINT】
■二次健康診断等給付は、過労死予防のための現物給付による保険給付です。
■特別加入者には、二次健康診断等給付の保険給付はなし。
■請求の流れは、「検診給付病院等」⇒「所轄都道府県労働局長」
■二次健康診断⇒特定保健指導の流れ
①二次健康診断…医師による健康診断
⇒脳血管及び心臓の状態の検査
(1年度につき1回に限る。)
②特定保健指導…医師又は保健師による保健指導
⇒二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患や心臓疾管の発生の予防のため、面接により行う。
(二次健康診断ごとに1回)
■二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3箇月以内
■事業主は、労働者が二次健康診断から3箇月以内にその結果を証明する書類を提出した時は、異常の所見があると診断された労働者について、2箇月以内に医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
(更新日:2013年8月14日)