【産前産後とは】 法65条
【第65条】
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 |
【POINT】
■出産とは:妊娠4月(85日)以上の分娩。流産、死産を問わない。
■出産当日は、産前に含まれる。
■予定日より遅れて出産した場合⇒予定日から出産日までは、産前に含まれる。
■法41条の管理監督者以外の妊産婦が請求した場合⇒時間外労働・休日・深夜業をさせてはならない。
■法41条の管理監督者である妊産婦が請求した場合⇒深夜業はさせてはならない。
(法41条の管理監督者…労働時間や休日の適用がない)
(2013年8月15日 更新)