【衛生管理者 資格要件】
【資格】
①第一種衛生管理者免許保持者
②第二種衛生管理者免許保持者
③衛生工学衛生管理者免許保持者
④医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣の定める者
⇒一定の業種(農林水産業、鉱業、建設業)は②を選任することはできない。
■専属・選任数
(原則)次の表の区分に応じて、その事業場に専属の者を選任しなければならない。
(例外)2人以上の衛生管理者を選任する場合…その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人だけは外部の者でも可
事業場の規模 | 選任数 |
50人以上200人以下 | 1人以上 |
200人を超え500人以下 | 2人以上 |
500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人以上 |
3,000人を超える | 6人以上 |
■選任
⇒選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出
■巡視
⇒少なくとも週1回
■行政介入
⇒労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、衛生管理者の増員又は解任を命令することができる。
■専任⇒少なくとも1人専任
①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務で常時30人以上の労働者を従事させる事業場
(2013年8月16日)