衛生管理者 資格要件(労働安全衛生法)

【衛生管理者 資格要件】

【資格】

①第一種衛生管理者免許保持者

②第二種衛生管理者免許保持者

③衛生工学衛生管理者免許保持者

④医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣の定める者

⇒一定の業種(農林水産業、鉱業、建設業)は②を選任することはできない。

 

■専属・選任数

(原則)次の表の区分に応じて、その事業場に専属の者を選任しなければならない。

(例外)2人以上の衛生管理者を選任する場合…その中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人だけは外部の者でも可

事業場の規模 選任数
50人以上200人以下 1人以上
200人を超え500人以下 2人以上
500人を超え1,000人以下 3人以上
1,000人を超え2,000人以下 4人以上
2,000人を超え3,000人以下 5人以上
3,000人を超える 6人以上
 

■選任

⇒選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告書を提出

 

■巡視

少なくとも週1回

 

■行政介入

⇒労働基準監督署長は、労働者の健康障害を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、衛生管理者の増員又は解任を命令することができる。

 

■専任⇒少なくとも1人専任

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務で常時30人以上の労働者を従事させる事業場

 

(2013年8月16日)